2010年11月21日

破壊された地域経済と雇用を立て直すために「公契約条例」が突破口になる?

 昨日は「公契約条例」の勉強会に参加しました。

 講師は、労働問題に造詣が深く、現在策定中の川崎市の「公契約条例」にも関わっている,弁護士の古川景一さんです。

 今までも「公契約条例」の必要性は感じていて、何回か勉強会に参加してきましたが、昨日のお話はその整理という意味でも非常に参考になるものでした。

 公契約条例の前に、まず、「財政の三つの基本的役割」について整理されました。
1 資源再配分機能
 市場原理では供給できないサービスを公共サービスとして供給する。
2 所得再配分機能
 市場原理では克服できない所得格差に関して再配分する。
3 景気安定化機能
 市場原理では克服できない景気変動を調整する。

 つまり、市場原理には任せられない分野を補充し、歪みをただす、ということがポイントになるのです。

 現在、自治体は「財政改革」の柱として、「民間にできることは民間に」と、外部委託し、市場原理にさらしています。しかし、それが先に挙げた「財政の原理の自己日的」とならないよう、「安く上がればいい」という発想で委託してはならない、という原則をきちんと抑えていかなければならないでしょう。

 委託先によっては、時に最低賃金以下で働かせている事業者もあり、公共の事業に携わっている人の月給が、生活保護基準以下である、という例は少なくありません。これでは,自治体自らが、憲法第25条に違反していることになってしまいます。

 自治体が長期的な政策の実現目標を設定し、そのためにきちんと「公契約」を交わしていくことを考えなければならない時期にきていて、だからこそ、さまざまな自治体が「公契約条例」の策定に取り組んでいるのでしょう。

 また、「公契約」は規制ではなく、官と民の契約ですから、上からこうしなさいというのではなく、「この点をクリアしない業者には発注しませんよ」という自治体の意思を示し、それに同意する業者が手をあげ、そんな契約はできない、とする業者は手を挙げないわけですから、選択の自由が保障される、というのもポイントになります。

 春日部市ではすぐに取り組むことができなくても、関心のある議員と協力して、課題として取り組んでいきたいものと思っています。
posted by ふくろう at 19:03| 埼玉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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