この条例改正は、国が中小企業金融の円滑化を目的として信用保証協会と金融機関との適切な責任分担を図ることを目的として、本年10月から、「責任共有制度」を導入することによる、制度改正とのことです。
条例改正される「中小企業近代化資金融資あっせん」も、「小口特別融資あっせん」も、春日部市内の大半を占める中小企業、ことに零細企業にとっては、無担保で、事業主以外の保証人もいらず、しかもきちんと返済していれば、市から保証金と借受利子の補助が得られるという、大変ありがたい制度でした。
しかし、今後、返済が滞った際、貸し手となる金融機関が、20%相当の代位弁済を受け持つことになる、ということで、従来よりも金融機関の審査が厳重になり、借りにくくなるのでは、と懸念されます。
一般小口融資に関しては、必要に応じて担保が必要となることから、この必要に応じて、というのがどのようなケースに当たるのか、現在の段階では不明とのことで、この点も担保を求められることが多くなるのでは、と懸念されます。
今定例会では「春日部市商工業振興基本条例」の制定も審議されております。金融機関ではなかなか融資を受けられない事業者にとっては非常にありがたい、この、近代化資金融資や小口特別融資制度は、商工業振興基本条例の理念とする、中小零細企業の振興にとっては、大切な制度であると考えます。
その制度が利用しにくくなることがないよう、努めるkとが求められます。
今まで、市があっせんしたケースで、融資が断られた例がないとのこと、また、担保を求められた例もないことなどから、制度の改正によって、あっせんが断られたり、担保を求められることがあったら、直ちに金融機関と協議し、本制度の精神が損なわれることがないよう要望します。
また、第11条の改正により、従来「融資のあっせんの可否を決定していた審査会」が廃止されることに伴い、可否は市長が決することとなりました。
そこで、融資の可否については、透明性を損なうことがないよう、加えて要望し、本議案に賛成いたします。
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